今年の6月に「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」が成立したことで、
賃貸管理業者は国土交通大臣への登録が原則義務付けられます。
今まで法律的な位置づけが無かった賃貸管理のお仕事が「賃貸住宅管理業」として登録制になり、
管理委託契約締結の際に重要事項を貸主に説明する義務が法律で決まり、
準備期間を経て施行されます。
その際に必要な業務管理者として「賃貸不動産経営管理士」が予定されているとのことで、
宅地建物取引業で言う「宅地建物取引士」、
分譲マンション管理業で言う「管理業務主任者」といった国家資格と同じような立ち位置の資格になりそうです。
この資格が必置資格となれば試験もあるいは宅建や管理業務主任者のように
難易度の高い(私にとっては高いんです)資格となってしまうのでしょう、、、
合格率も年々低下傾向ですので(7年前85%だったのが去年は36%)、
今年受ける方はそういう意味ではラストチャンスになるかもしれないですね、、