本日より施行です

本日8月28日から水害ハザードマップにおける対象物件の所在地の説明が

重要事項説明時の必須項目となります。

以下、国土交通省のホームページより転載です。

 ・水防法に基づき作成された水害(洪水・雨水出水・高潮)ハザードマップを提示し、対象物件の概ねの位置を示すこと
・市町村が配布する印刷物又は市町村のホームページに掲載されているものを印刷したものであって、入手可能な最新のものを使うこと
・ハザードマップ上に記載された避難所について、併せてその位置を示すことが望ましいこと
・対象物件が浸水想定区域に該当しないことをもって、水害リスクがないと相手方が誤認することのないよう配慮すること

以上の内容を説明するのですが、こんな真っ赤な地図を見せられて説明されると

「えっ?この物件大丈夫なの?」と不安になってしまうこともあるかと思います。

 

ただ、リスクの説明は大事なことだと思いますし、

それを契約前にお客様にとお伝えすることを義務化したのは大きな前進だと思います。

新型コロナもそうですが、自然災害とも何とか共存して生きていきたいものです。

 

企画管理部 小林

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