相続対策について

3つの相続対策

相続対策には大きく分けて3つの対策を講じる必要があります。

  • 分割対策相続して家族間での争いを避けるための対策
  • 納税対策将来相続税を納税する際の資金や物納対策
  • 節税対策次世代に資産を残すための税務対策

分割対策がないままに相続が始まると

もし分割対策がないままに相続が始まると、誰が何を相続するかを相続人全員による「話し合い」で決めないといけません。これが「遺産分割協議」です。

遺産分割協議は「話し合いがまとまらない」「行方不明の相続人がいる」などの数々の問題が想定されます。遺産分割協議は相続人全員での合意が必要になりますが、家族間で「相続」について争う「争族」に発展するということも往々にして起こります。

全員での合意に至らなかった場合は、民法に規定されている相続、いわゆる「法定相続分」での相続を行うことになります。財産が現金だけであればあまり問題はありませんが、会社や不動産があると容易に分割ができないため、厄介なことになります。分割対策を事前に行うことで、そういった揉め事が起こらないように対策をすることが可能です。

納税対策がないままに相続が始まると

無事、揉め事なく分割対策ができたら、次に大事なのは納税対策です。相続税の納税は「被相続人の死亡を知った日の翌日から10カ月」と定められています。納税は現金か物納かということになりますが、物納は相続税法上の評価額で評価されます。例えば、時価が高い不動産で物納することになると、大きく損をしてしまうことになります。

もし、不動産で物納すると損をしてしまうという場合、不動産を売却して現金化するにも時間がかかり、譲渡所得税や売却時の諸費用についてなど、考慮しないといけないことがたくさんあります。お亡くなりになってから納税期日まではたった10ヶ月しかないため、事前の納税対策ないまま相続が始まってしまっては、到底間に合いません。納税に所有する不動産を充当する場合、現金化した方がいいのか、物納化した方が良いのか、私たちのような相続対策もできる不動産の専門家への早めの相談が不可欠です。

節税対策の検討について

分割と納税の方針が決まって、初めて節税対策の検討が可能になります。不動産の場合は相続税法上の評価額で評価されます。すなわち、相続税法上の評価額を下げられる対策ができれば、相続税の節税につながります。例えば、不動産は「貸家建付地(賃貸マンション)」にすることで相続税評価額を大きく下げることが出来ます。まずは所有されている不動産の対策からとなりますが、他にも借り入れや生命保険の活用など、他の対策と組み合わせることで、さらに節税をすることが可能です。相続税の節税対策は複雑ですので、私たち、相続対策の専門家にご相談ください。

相続対策は「分割」「納税」「節税」の順で準備をしないといけないため、時間がかかります。もちろん相続が始まって10カ月での対策というのは困難です。お子さんやお孫さんに資産を残し、引き継いでいくためには、生前からしっかりと対策をして、備えておく必要があります。特に不動産の対策は重要になるため、相続対策と不動産の専門家である、私たちハウスネットワークにまずはお気軽にご相談ください。また、当社では相続対策のセミナーを実施しています。テーマを分けて開催していますので、もし、「相続対策って実際に何をするの?」という疑問をお持ちの方は、当セミナーをご利用ください。