分割対策として遺言書を作成しよう!

分割対策は遺言を残すという形で行います。

今回は遺言の作成についてお話しいたします。

 

 

特別方式遺言とは、ゆっくりと落ち着いた状態で作る普通方式の遺言が不可能な場合、

緊急に特別で作る遺言のことを言います。

緊急や特別な場合を除いて、一般的に次にあげるいづれかの普通方式で遺言書は書かれます。

 

 

それでは詳しくメリット・デメリットを比較していきたいと思います。

 

1.自筆証書遺言

その名の通り、『自筆で書く遺言』。

紙と筆記具があれば、いつでもどこでも書くことができるものです。

 

【民法968条】
  1. 自筆証書によって遺言をするには、遺言者がその全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
  2. 自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。
メリット デメリット
  • 一人で作れる。(証人が不要)
  • いつでもどこでも作れる。
  • 遺言の存在自体、誰にも知られない。
  • 費用がかからない。
  • 紛失により、発見されない可能性がある。
  • 発見者が意図的に破棄する可能性がある。
  • 偽造・変造・隠匿の恐れがある。
  • 詐欺・脅迫の主張から有効性が問われる可能性がある。
  • 個人が作成するため、方式や内容の不備により無効になりやすい。
  • 検認の手続きが必要。

※検認とは

  • 検認とは家庭裁判所による遺言書の「存在の証明」です。
    相続が開始をして遺言書が出てきたというときには、封を切らずに家庭裁判所へ持参し、相続人全員を呼び出したうえで、遺言書を開封します。

 

検認は、遺言が法的に有効かどうか核にするものではありません。

「遺言がありました」「確かにこの被相続人が書かれました」という確認の作業です。

例えば、被相続人の口座からお金をおろしたいからといって、

検認前の遺言書を持って行っても銀行は対応してくれません。

家庭裁判所での検認手続きが終わるまでは一定の期間が必要となります。

1ヶ月、2カ月かかることもあり、その期間、相続手続きが遅れてしまうことになります。

検認をしても法的に無効の遺言であれば、その検認期間も無駄となってしまいます。

 

 

2.公正証書遺言書

公正証書遺言とは、公証役場で公証人に作成してもらう遺言のことです。

メリット デメリット
  • 原本が公証役場にあるので、絶対に紛失がない。
  • 原本を公証人が保管するため、偽造・変造・隠匿の危険性がない。
  • 公証人が作成するため、証拠価値が高い。(詐欺・脅迫の争いが起きにくい)
  • 内容・方式の不備で無効となることはまずない。
  • 預貯金の解約・換金処理がスムーズに進む。
  • 検認手続きが不要である。
  • 手続きはやや煩雑。
    次回に公証人との打ち合わせが必要。
  • 費用がかかる。
    資産の評価額に対する手数料が発生する。
  • 証人2人以上の立ち合いが必要。
    遺言の存在及び内容を完全に秘密にすることはできない。
  • 証人2人以上の準備が必要。

 

 

3.秘密証書遺言

秘密証書遺言とは、自分で作成し公証役場で封印する遺言です。

メリット デメリット
  • 遺言書の存在は明確にしたうえで、遺言の内容は秘密にできる。
  • 封をしてしまうので、偽造・変造が出来なくなる。
  • 本文はタイプしたものでも良いし、物件目録もコピー等で可。
  • 遺言書の内容は公証されていないので、向こうということもあり得る。
  • 遺言書の存在自体を秘密にしたい場合には不向き。
  • 封印した遺言証書自体は、当事者が持ち帰るので紛失があり得る。
  • 公証人が関与するため、手続きが若干煩雑。
  • 証人2人以上の準備が必要。
  • 手数料(一律11,000円)が必要。
  • 検認の手続きが必要。

トータル的にみると秘密証書遺言は手間も費用もそれなりにかかるため、

この方式をとる方は少ないですが、それでも年間100件ほどはあるようです。

 

遺言書の検認件数の推移

 

日本公証人連合会の公表データによると、遺言書の検認件数はこの30年間で5倍になっています。

こちらのデータは実際に検認された件数であり、

その年に実際に遺言書を書かれている人はもっと多いものと推測されます。

 

遺言書作成のきっかけとしては、ご自身の子供から

「遺言を残してくれないと困る」といわれ作成したというケースが増えています。

相続は自分の死後に発生します。したがって、自分の相続が原因で困るのは子供などの相続人です。

相続された家族間での争いを未然に防ぐため、

一度、早期に相続対策について考えてみてはいかかでしょうか。

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