分割対策は遺言を残すという形で行います。
今回は遺言の作成についてお話しいたします。
特別方式遺言とは、ゆっくりと落ち着いた状態で作る普通方式の遺言が不可能な場合、
緊急に特別で作る遺言のことを言います。
緊急や特別な場合を除いて、一般的に次にあげるいづれかの普通方式で遺言書は書かれます。
それでは詳しくメリット・デメリットを比較していきたいと思います。
1.自筆証書遺言
その名の通り、『自筆で書く遺言』。
紙と筆記具があれば、いつでもどこでも書くことができるものです。
【民法968条】 |
|
---|---|
|
|
メリット | デメリット |
|
|
※検認とは
- 検認とは家庭裁判所による遺言書の「存在の証明」です。
相続が開始をして遺言書が出てきたというときには、封を切らずに家庭裁判所へ持参し、相続人全員を呼び出したうえで、遺言書を開封します。
検認は、遺言が法的に有効かどうか核にするものではありません。
「遺言がありました」「確かにこの被相続人が書かれました」という確認の作業です。
例えば、被相続人の口座からお金をおろしたいからといって、
検認前の遺言書を持って行っても銀行は対応してくれません。
家庭裁判所での検認手続きが終わるまでは一定の期間が必要となります。
1ヶ月、2カ月かかることもあり、その期間、相続手続きが遅れてしまうことになります。
検認をしても法的に無効の遺言であれば、その検認期間も無駄となってしまいます。
2.公正証書遺言書
公正証書遺言とは、公証役場で公証人に作成してもらう遺言のことです。
メリット | デメリット |
---|---|
|
|
3.秘密証書遺言
秘密証書遺言とは、自分で作成し公証役場で封印する遺言です。
メリット | デメリット |
---|---|
|
|
トータル的にみると秘密証書遺言は手間も費用もそれなりにかかるため、
この方式をとる方は少ないですが、それでも年間100件ほどはあるようです。
遺言書の検認件数の推移
日本公証人連合会の公表データによると、遺言書の検認件数はこの30年間で5倍になっています。
こちらのデータは実際に検認された件数であり、
その年に実際に遺言書を書かれている人はもっと多いものと推測されます。
遺言書作成のきっかけとしては、ご自身の子供から
「遺言を残してくれないと困る」といわれ作成したというケースが増えています。
相続は自分の死後に発生します。したがって、自分の相続が原因で困るのは子供などの相続人です。
相続された家族間での争いを未然に防ぐため、
一度、早期に相続対策について考えてみてはいかかでしょうか。